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◆ コラム
『実用新案ってどんなものなの?』
コーディネーター 藤本 正一
◆ 大阪府よろず支援拠点からのお知らせ
■よろず塾セミナー〔オンライン or リアル〕開催!
経営改善に役立つエッセンスを学びます【無料】(9月・10月)
◆ 施策・セミナー・イベント紹介など
■【大阪府】:“大阪府ハートフル企業顕彰(令和5年度)” 表彰候補企業を募集中!
■【大阪労働局】:大阪府の最低賃金改正のおしらせ
■【厚生労働省・大阪労働局】:
賃金引き上げ支援制度の拡充について
■【大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター事務局】:
『業務改善助成金』オンラインセミナーの開催について
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◆ コラム
『実用新案ってどんなものなの?』
コーディネーター 藤本 正一
こんにちは、皆様。コーディネーターの藤本です。
「実用新案」という言葉を耳にしたことはありますか?
特許や商標とは異なる知的財産権の一つで、ビジネスの場において
魅力的な制度として注目されています。
今回は、その中でも特に興味深い「無審査主義」に焦点を当て、
その特性とメリットについてお話しします。
実用新案とは、
新しい技術に関するアイディアや工夫を保護するための制度です。
しかし、特許とは異なり、具体的な発明よりも製品などの物の「
使い方」や
「形状」
などの具体的な実用性に重点を置いたものとなっています。
そして、実用新案の大きな特徴が「無審査主義」です。
これは、審査を経ず実用新案を登録できる制度です。
この制度のメリットは以下の通りです。
1. スピーディーな権利取得: 特許と比べると、審査が必要ないため、
迅速に知的財産権を取得することができます。
一般的に出願から3カ月ほどで登録書が送られてきます。
2. 初期投資の軽減: 審査料や時間的なコストがかからないため、
初期の投資を抑えられます。
3. 競合との差別化: すばやく権利を取得することで、
競合他社に先駆けて市場に参入するチャンスが広がります。
ただし、無審査なのでそのまま訴えることはできません。
差し止めなどの訴えを起こす前には、
特許庁で審査を受けることが必要になります。
そのため、ちゃんとした権利を取得するためには、
出願の際にしっかりとした前調査や
権利の範囲の確認が必要です。
大阪府よろず支援拠点では、
実用新案の取得や活用に関する相談なども行っております。
新しいアイディアや技術を持つ経営者の皆様、
実用新案の力でその価値をしっかりと守りませんか?
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◆大阪府よろず支援拠点からのお知らせ
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■よろず塾セミナー〔オンライン or リアル〕開催!
経営改善に役立つエッセンスを学びます【無料】(9月・10月)
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【オンラインのみで開催】
近道はない!Instagramフォロワー1000人への道 2023-2024(経験者向け)
2023年9月14日(木)14:00-16:00
講師:黒田 和也 コーディネーター
https://www.yorozu-osaka.jp/seminar08092023/#kuroda
フォロワー数だけが全てやない!
けどもうちょい増えてくれへんかな。。
そんな事業者様に、
最近の動向をふまえながら正しくフォロワーを増やし、
売上につなげていく方法をお伝えします。
※
一通りの操作方法を理解されている事業者様限定とさせて頂きます
。
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【オンラインのみで開催】
経営者にとって必要なビジネスの「切り口」を知っておこう
2023年9月21日(木)14:00-16:00
講師:稲谷 誠人 コーディネーター
https://www.yorozu-osaka.jp/seminar08092023/#inatani
ビジネスの現場では、一つの考えにこだわっていると、
行き詰まることがあります。
そんな時、ビジネスの「切り口」を知っていると、
発想の転換ができ、
新しい気づきが生まれるかもしれません。
ビジネスの「切り口」を知って、
企業経営や現場改善などに役立ててみませんか?
※インボイス制度の説明も行います。
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【リアルのみで開催】
小さな会社でもできる ITを活用した新サービス・新規事業の考え方
2023年10月4日(水)14:00-16:00
講師:村山 佐和子 コーディネーター
https://www.yorozu-osaka.jp/seminar10112023/#murayama
今までどおりの商売の方法では難しいと感じておられる小さな会社
でも、
自社を振り返ってみることで、新しいサービスや事業のタネを
見つけることができます。
まずは簡単なIT化やDXを取り入れて、
デジタル化に乗り遅れない
ビジネスモデルを考えてみませんか。(
簡単なワークショップあり)
※インボイス制度の説明も行います。
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【リアルのみで開催】
新事業を立ち上げるための考えておくべきこと(事業再構築)
2023年10月11日(水)14:00-16:00
講師:志水 功行 コーディネーター
https://www.yorozu-osaka.jp/seminar10112023/#shimizu
今のビジネスに限界があるけど、新しい事業を開拓して、
売り上げを上げたい。
でも、
新しい事業ってどうやって考えていけばいいのかに悩んでいる方に
、
新しい事業を作り上げましょう。
激変する市場環境に立ち向かうために、
新しい収益柱の構築をお伝えします。
※インボイス制度の説明も行います。
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【オンラインのみで開催】
経営者にとって必要なビジネスの「切り口」を知っておこう
2023年10月27日(金)14:00-16:00
講師:忽那 哲也 コーディネーター
https://www.yorozu-osaka.jp/seminar10112023/#kutsuna
「えっ!そんな国の支援制度があったの。
知っていれば活用できたのに…」
「起業する際に今のうちにどんな準備をしておいたらいいの?」
など、
将来起業を志している方に事前に聞いておいてよかった話をお伝え
します。
今のうちからしっかり準備して事業を成功させましょう!
※インボイス制度の説明も行います。
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■ 各セミナーの詳細・お申し込みはこちらから
(9月開催分)
https://www.yorozu-osaka.jp/seminar08092023/
(10月開催分)
https://www.yorozu-osaka.jp/seminar10112023/
■申込み期限…各開催日の2日前まで
■主 催…大阪府よろず支援拠点(公益財団法人大阪産業局)
■開 催 方 法…【オンライン開催】
・ZOOM配信です。
ビデオをONにし、お顔出しでの参加をお願いします。
・インターネットライブ配信のみの開催となります。
【リアル開催】
・マイドームおおさか8F(第5会議室)で開催いたします。
【住所】〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-5
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◆ 施策・セミナー・イベント紹介など
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■“大阪府ハートフル企業顕彰(令和5年度)” 表彰候補企業を募集中!
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障がい者の雇用の促進等に関し、
特に優れた取組みを行っている事業主を
表彰する「大阪府ハートフル企業顕彰(令和5年度)」
の表彰候補企業を募集中です。
皆さま、是非ご応募ください。お待ちしています!
応募要件(主なもの):
・大阪府内に事務所または事業所を設置していること
・大阪府内の事務所または事業所において、
2022年4月1日以前から
障がい者の雇用促進等に取り組んでいること
募集期間:2023年8月25日(金)
から2023年10月26日(木) 17時必着
表彰区分(表彰数):・ハートフル企業大賞(1者)
・ハートフル企業チャレンジ応援賞(2者以下)
・ハートフル企業教育貢献賞(2者以下)
▼ 応募方法等詳細はこちらから
https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/heartfull-kensyo/r5.html
お問合せ先:大阪府 商工労働部 雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ
TEL:06-6360-9077
E-mail:
shugyosokushin-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp
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■大阪府の最低賃金改正のおしらせ
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大阪府の最低賃金は、令和5年10月1日から時間額1,
064円となります。
最低賃金は年齢やパート・
学生アルバイトなど働き方の違いにかかわらず、
すべての労働者に適用されます。
使用者は、賃金算定期間の途中に発効日がある場合でも、
発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありま
す。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html
お問合せ先:大阪労働局 労働基準部 賃金課 TEL:06-6949-6502
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■賃金引き上げ支援制度の拡充について
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厚生労働省では、8月31日から事業場内で最も低い賃金(
事業場内最低賃金)の
引き上げを図る中小企業・
小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを
支援するため「業務改善助成金」の拡充を行いました。
対象事業場を拡大し、
一定の条件を満たす事業者は賃上げ後の申請が可能となりました。
【拡充のポイント】
・対象となる事業場を、
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
30円以内の事業場から50円以内の事業場に拡大
・一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請が可能に
事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、
下記の期間に賃金引き上げを実施した場合に賃金引き上げ後の申請
が可能になりました。
・賃上げ対象期間 令和5年4月1日から令和5年12月31日
※業務改善助成金は、
賃金引き上げの前に交付申請をしていただく必要があります。
今回の拡充により、一定の要件を満たす事業場からの申請は、
賃金引き上げ後であっても
その実績を添付して交付申請していただくことが可能となりました
。
・助成率の区分となる金額の引き上げ
▼ 業務改善助成金の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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■『業務改善助成金』オンラインセミナーの開催について
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大阪働き方改革推進支援・賃金相談センターでは、 中小企業・小規模事業者の
状況に応じた支援制度について社会保険労務士などの専門家が無料
でご相談に応じています。
当センターでは、『業務改善助成金』
についてのオンラインセミナーを開催いたします。
ご利用をお考えの方は、ぜひご参加ください。
開催日時 2023年9月12日(火) 14:00-16:00
対 象 者 事業主、人事労務担当者等
定 員 500名(ZOOM参加のみ)
参 加 料 無料
▼ お申し込みおよび詳細はこちら
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/wp-content/uploads/2023/08/69b8afd50a7afd12b0dfe9a086d234b9.pdf
お問合せ先:大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター事務局 TEL:06-4792-8205